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OA機器(ハード)

2023.04.04

複合機の耐用年数はどれくらい?減価償却の仕組みを解説!

複合機 耐用年数

「複合機がどれくらいまで使用できるのかを知りたい」

「複合機も減価償却できるのかがよく分からない」

多くの企業で、書類の印刷やコピー、スキャナ、FAXをするために複合機が利用されています。複合機のような耐用年数1年以上・取得価格が10万円以上の資産を取得する際には、「減価償却」をすることで長期的に利益額を抑えることができ、節税や財務状況が確認できるようになります。

そもそも、減価償却とは資産は時間が経つにつれて価値が減少するという考え方のことです。減価償却は決算などに影響を与えるため経理作業に必要な知識となります。複合機も減価償却の対象になりますが、減価償却の計算方法について理解していない方もいるのではないでしょうか。

本記事では、減価償却や減価償却の計算に必要となる複合機の耐用年数についてお伝えします。

 

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株式会社トントンでは、OA事務機器の事、ファイル管理やネットワーク構築、ネットワークセキュリティ、ペーパレス化の検討など、オフィスにまつわる環境整備やデジタル化をサポート。現在の課題をヒアリングしたうえで、貴社の予算や要望に合わせた最適なプランニングを行います。

「こんなことも相談できるのかな?」といった些細なお困りごとでも構いません。まずはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

 

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1.複合機の耐用年数はどれくらい?

複合機 耐用年数

複合機の法定耐用年数は5年です。複合機は印刷枚数300万枚が寿命の目安となっており、それを基準に5年と算出されています。

しかし、5年が過ぎるとそれ以上は絶対に使えないという訳ではありません。6年目以降もメンテナンスなどを行えば長く利用することも可能です。5年未満で故障してしまうこともありますが、その場合でも減価償却による税金の軽減が適用されるので安心してください。

少しでも長く使うことが経費を抑えたり、税金の支払いを抑えることに繋がります。定期的なメンテナンスの実施や余計な負担のかかる稼働を避けることがおすすめです。

また企業が複合機を導入する際、初期費用を抑えられるなどのメリットからリース契約を選ぶケースがあり、リース期間は法定耐用年数に応じて上限と下限があります。

複合機のように法定耐用年数が10年未満の場合は、上限が法定耐用年数×120%以下、下限は法定耐用年数×70%以上で計算します。そのため、複合機のリース期間は3.5年〜6年となります。

2.複合機を減価償却するための計算方法

複合機 耐用年数

そもそも減価償却とは、事業費を費用がかかった年度で全額計上せず、耐用年数で分割して計上することです。例えば100万円の複合機を購入すると、複合機の耐用年数は5年のため5年間20万円ずつ計上します。

減価償却の計算方法は「定額法」「定率法」の2種類があります。それぞれ説明いたします。

定額法とは?

定額法の減価償却は、毎年同じ金額を計上する方法です。耐用年数の期間にわたり一定額の減価が生じるという考え方に基づいています。「取得金額×定額法の償却率」で計算する方法です。

耐用年数5年の場合、定額法の償却率は20%。資産を計上をするため最終年に残存価格として1円を残すよう算出します。残存価格とは償却しても資産の価値がゼロにならず、帳簿上の価値を残すためです。

例えば100万円の複合機を定額法で計上すると下記のようになります。

 

1年目:100万円×20%=20万円

2年目:100万円×20%=20万円

3年目:100万円×20%=20万円

4年目:100万円×20%=20万円

5年目:100万円×20%ー1円=19万9,999円

 

定率法とは?

定率法の減価償却は、毎年残存価格から一定の割合で金額を計上する方法です。耐用年数の当初に多くの原価が生じ、使用が進むにつれ減価が少なくなるという考えに基づいています。定率法は200%定率法とも言われており、「期首未償却費残高×定額法の償却費×200%」で計算する方法です。

償却費がだんだん減少し、償却保証額を下回る場合には改定償却率で計算します。計算方法は「改定取得金額×改定償却費」です。定率法も最終年に残存価格として1円を残すよう算出します。

耐用年数5年の場合、保障率は10.8%です。例えば100万円の複合機を定率法で計上すると下記のようになります。償却保証額は10.8万円です。

 

1年目:100万円×20%×200%=40万円

2年目:(100万円ー40万円)×20%×200%=24万円

3年目:(60万円ー24万円)×20%×200%=14.4万円

4年目:(36万円ー14.4万円)×20%×200%=8.64万円となり償却保証額を下回るため10.8万円

5年目:10.8万円ー1円=10万7,999円

 

法人は原則として定率法が適用されます。減価償却資産の償却方法の届出書で申請すれば定額法に変更することも可能です。

定率法の方が早期に多くの費用を計上できるため、節税効果が高くなります。

3.少額減価償却資産には特例がある

複合機 耐用年数

少額減価償却資産の特例は、中小企業者などが対象となり取得価格30万円未満の減価償却資産に適用される特例です。10万円未満の少額の減価償却資産の取得価格を全額損金算入できる特例があるため、実際は取得価格10万円以上30万円未満の減価償却資産が対象となります。

少額減価償却資産の特例を適用できるのは、下記の条件全てを満たす特定の中小企業者等限定です。

 

少額減価償却資産の特例が適用できる条件
  • 青色申告法人である
  • 資本金または出資金の額が1億円以下
  • 常時使用する従業員数が500人以下
  • 連結法人でない
  • 大規模法人に発行済株式の総数または出資金総額の2分の1以上を所有されている法人でない
  • 複数の法人に発行済株式の総数または出資金総額の3分の2以上を所有されている法人でない

4.複合機を減価償却するときの注意点

複合機を中古で購入する場合に注意が必要です。

中古品の耐用年数は、新品価格の50%を超える金額なら法定耐用年数が適用されます。新品価格の50%以下の場合、購入した日を1日目として残りの耐用年数を見積ることが必要です。

法定耐用年数の全てを経過した場合:その法定耐用年数の20%の年数
法定耐用年数の一部を経過した場合:その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数

いずれの算出方法においても1年未満の端数があるときはその端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合は2年とします。

そのため、複合機は法定耐用年数5年全てを経過していても2年となるので注意が必要です。

5.東海地区での複合機の導入はトントンにご相談ください

複合機 耐用年数

トントンではお客様のオフィスの最適化、業務効率改善、コスト削減に繋がるように複合機の導入のご提案を行っています。下記のように課題を解決することが可能です。

 

トントンにできること
  • 経費削減をしたい方へ省電力化に優れた機種のご提案
  • トータルコストを抑制するため、プリント使用状況や使用頻度、出力機器の性能、配置場所のご提案
  • 環境問題を考慮して経費削減をしたい方へリサイクルトナーや再生紙のご提案
  • 印刷代、用紙代のコストを下げたい方へ文章のデータ化のご提案

多くの企業で複合機は、一度導入すると内容やコストについて見直すことなく仕様を続けていることが多くなっています。ぜひこの機会に見直してみてはいかがでしょうか。

6.まとめ!複合機の導入は減価償却に注意!

複合機 耐用年数

この記事では複合機の耐用年数は5年ということや減価償却の方法についてお伝えしました。

 

減価償却の方法
  • 定額法
  • 定率法

 

定率法の方が早期に多くの費用を計上でき、節税効果が高くなります。少額減価償却資産の特例が存在し、条件に注意しましょう。

 

少額減価償却資産の特例が適用できる条件
  • 青色申告法人である
  • 資本金または出資金の額が1億円以下
  • 常時使用する従業員数が500人以下
  • 連結法人でない
  • 大規模法人に発行済株式の総数または出資金総額の2分の1以上を所有されている法人でない
  • 複数の法人に発行済株式の総数または出資金総額の3分の2以上を所有されている法人でない

 

まずは、自社で使用している複合機が内容やコスト面で最適かを理解するために専門家に相談してみましょう。

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